今回は入会をご検討頂き有難うございます。入会のご登録方法は以下の通りとなりますので宜しくお願い致します。
■ご登録方法
下部賛助会員規約に同意いただき、
下部のボタンより入会フォームに進み、必要事項をご記入願います。
※皆様から頂きました情報については、本研究所自治体事務局からの運営委託会社㈱エスパと共有させて頂きます。
■会費お支払い手続き方法
〇会費 1 口:5 万円/1 か年度(4 月1 日~翌3 月31 日)
※初年度のみ、会員登録確定日から翌3 月31 日まで有効。以降は4 月1 日~翌3 月31 日/1 か年度が有効期間
とさせていただきます。但し2023 年度については、発足式後~翌年3 月31 日を1 か年として扱います。
※会員登録確定日は、会員ご登録申込フォームを受け取った日とします。
〇ご登録口数 1 口以上
〇会費お支払い方法
① 会費管理運営代行会社(㈱エスパ 東京都八王子市)からご担当者様宛に請求書を発行いたします。
② 企業様から「㈱エスパ」指定口座へご入金
※初年度は、登録確定月の月末請求、翌月末までのお支払いとさせていただきます。
※2 年目からは、4 月末のご請求、翌月末までのお支払いとさせていただきます。
〇お問合せ先
●企業賛助会員制度に関するお問合せ
本研究所総務局
●会費お支払い作業等に関するお問合せ
株式会社エスパ
賛助会員規約
一般社団法人地域連携研究所賛助会員規約
(目的)
第1条 この規約は、一般社団地域連携研究所(以下「研究所」という。)の賛助会員(以下「会員」という。)および会費に関し、必要事項を定めることを目的とする。
2賛助会員組織を地域連携研究所賛助会と称する。
(会員)
第2条 研究所定款(以下「定款」という。)第2条に定める研究所の目的に賛同し、第5条に定める入会手続きを経て、承認されたものを会員とする。
2会員の種別は、定款第5条に定める賛助会員とし、次の各号に定める通りとする。
(1)個人会員前項に定める会員のうち、第5条に定める会費を納める個人をいう。
(2)法人会員前項に定める会員のうち、第5条に定める会費を納める公法人又は私法人をいう。
(入会)
第3条 入会希望者は、「入会申込書」に所用事項を記入のうえ、研究所理事長(以下「理事長」という。)に提出することにより、入会を申し込むことができる。
2理事長は、前項の申込があったときは、定款第5条の規定に従い審査を行い、入会の承認・不承認を入会希望者に対し通知するものとする。
3会員資格の付与は原則として入会申込書受領日とするが、資格付与後において会費の納入を確認できなかった場合は、資格付与日に遡って会員資格を付与しなかったものとする。
(不承認の基準)
第4条 次の各号に定める理由に該当する場合、入会を承認しないことがある。
(1)本会の目的に賛同していないとき。
(2)過去に除名処分を受けたことがあるとき。
(3)入会申込書の記載事項に、虚偽記載があるとき。
(4)入会希望者の事業又は商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事長が判断したとき。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であると認められるとき、および暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)その他、理事長が会員として不適当と認めたとき。
(会費の納入)
第5条 会員は次に定める会費を支払うものとする。
(1)個人会員年度会費1口10,000円、1口以上
(2)公法人会員都道府県年度会費1口50,000円、2口以上
市町村年度会費1口50,000円、1口以上
(3)私法人会員年度会費1口50,000円、1口以上
2会費は年度会費制とし、原則として前納一括払いとする。なお、年度は4月から翌年3月までをもって一年度とする。
(変更の届け出)
第6条 会員は、本会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく「届出事項変更届」を理事長に提出しなければならない。
2会員が前項の届出書を提出しなかったことにより不利益を被った場合、研究所はその責任を負わないものとする。
(サービス)
第7条 会員は、次の各号に定める研究所が提供するサービスを利用することができる。尚、法人会員については、経営者等および従業員等も同様のサービスを受けることができる。
(1)各種情報提供
(2)研究所が提供する種々事業への優先的参加
(退会)
第8条 会員が本会を退会しようとするときは、「退会届」を理事長に提出しなければならない。
2会費を指定された期限から3カ月以上納めないときは、原則として退会の意思を表明したものとみなす。
3途中退会であっても、納入済みの会費は返還しない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号に定める事由に該当する場合、その資格を喪失する。
(1)本会が解散したとき。
(2)退会したとき。
(3)後見開始又は補佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(4)死亡、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(5)除名されたとき。
2前項の規定により会員資格を喪失した場合、納入済みの会費は返還しない。
(除名)
第10条 研究所は会員が次の各号に定める事由に該当すると判断した場合、定款第9条の手続きに則り当該会員を除名することができる。
(1)本会の名誉を著しく傷つける行為または会員としての品位を損なう行為があったとき。
(2)法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3)定款、規則、本規約又は機構総会の議決に違反したとき。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であると認められたとき、および暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められたとき。
(5)その他、会員として不適当と認める相当の事由が発生したとき。
(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、機構に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることは出来ない。
2研究所は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費は返還しない。
(会員の資格の継続)
第12条 会員資格更新日の50日前までに退会の届出がない場合は、翌1年間についても継続して会員となる意思を有するものともみなす。
(著作権)
第13条 研究所によって提供される情報の著作権は研究所に帰属する。
2研究所によって提供される情報を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。
(免責および損額賠償)
第14条 会員は、研究所の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員また第三者が損害を被った場合であっても、研究所は一切責任を負わないものとする。会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
2会員が、本規約および他法令等に違反する行為よって、研究所に損害を与えた場合には、研究所は当該会員に対してその損害の賠償を請求できるものとする。
(本会員規約の追加・変更)
第15条 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、総会の決議により定めるものとする。
2研究所は、総会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
3変更された本規約は、研究所のWebサイト上に記載された時点または書面等で告知した時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約を遵守しなければならない。
